予防介護サービスおよび介護サービス費 (介護保険給付額の1割負担)
令和3年4月より
① | 要介護度 | 一日の額 | 月 額 |
---|---|---|---|
要支援2 | 748円 | 左記の金額 × 月の実日数 |
|
要介護1 | 752円 | ||
要介護2 | 787円 | ||
要介護3 | 811円 | ||
要介護4 | 827円 | ||
要介護5 | 844円 | ||
② | 医療連携体制加算 ※1 | 39円 | |
③ | サービス提供体制強化加算II ※2 (グループホームウィズ七重浜のみ) |
18円 | |
サービス提供体制強化加算III ※3 | 6円 | ||
④ | 初期加算 | 30円 | ※入居日から30日間のみ |
⑤ | 介護職員処遇改善加算III ※5 | ①と②③④の加算該当分を合計した額に対して4.5%加算されます。 | |
⑥ | 介護職員特定処遇改善加算II ※4 | ①と②③④の加算該当分を合計した額に対して2.3%加算されます。 |
その他、ご利用状況に応じての加算が発生する場合がございます。
※1 医療連携体制加算
「指定補遺門看護ステーション等との契約等により看護師と24時間連絡体制を確保する」基準に適合している場合の加算。要支援2は加算無し
※2 サービス提供強化加算II【グループホームウィズ七重浜のみ】
「事業所の看護・介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上である」基準に適合し、サービスを提供している場合の加算。
※3 サービス提供強化加算III
「事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上または、常勤職員75%以上または、勤続7年以上の職員の割合が30%以上である事」を基準に適合し、サービスを提供している場合の加算。
※4 介護職員処遇改善加算II
介護職員の賃金向上を目的に、介護報酬を加算して支給する制度。
※5 介護職員処遇改善加算III
技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的に、介護報酬をさらに加算して支給する制度。
利用料
項目 | 月 額 |
---|---|
室料 | グループホームそよかぜ:28,000円(16室)、25,000円(2室) グループホームそよかぜ日好:30,000円 グループホームウィズ七重浜:31,000円 |
食費 | 42,000円 朝食350円/昼食450円/夕食600円 |
水道光熱費 | 16,000円 |
日曜品費 ※2 | 10,000円 |
暖房費 | 3,000円 ※10月1日~4月末まで |
※2 日用品費
日常生活に最低限必要とされる日用品(シャンプー・石鹸・タオル等やサービス提供の一環として参加者を募って実施する行事等の準備にかかる費用や材料費など。)
その他の利用料
その他、日常生活上必要な費用で、ご利用者様自身が負担することが適当と認められる費用。
例)おむつ代・理美容にかかる料金や個人の嗜好により購入するもの。
実 費 | |
その他の利用料 | 業者等に、ご利用者様が直接支払っていただきます。 |
注意事項
利用日数について
利用料のうち「月額」となっている項目の費用は「暦月で一ヶ月の利用」があった場合の金額です。
(ただし、食費は実際に提供した食事の実数で計算します。)
利用日数が1ヵ月に満たない場合(下記条件の場合)、利用料を日割り計算します。
- 月の途中から入居した場合入居した日から月末日までの日数。
- 月の途中で退所した場合月の初日から退所した日までの日数。
- 医療機関へ一時入院した場合月の初日から入院した日までの日数。ただし、室料は月額料金をお支払いいただきます。
※同一月内に退院した場合は、退院した日から月末日までの日数と合計します。